あけまして 遅くなりましたが おめでとう

地震があったけど

ゆきだるまさん みくさん MEEさん しゅーさん もーげーとさん

あと おやじの海さん(福島県だったとおもうけど)

大丈夫かな~

仕事はなんとか終わりそうです

| | コメント (0) | トラックバック (0)

消費税 試験

不合格でした。

まあ予想の範囲内なので・・・・・・

というところです。

怒ったカミさんが受験生が少なく

合格率の高い科目を変えろと発狂したので

「住民税」にかえました。

マスターも早速購入して1問おぼえました。

計算問題集も買って解いた。

ただ昨日、突然カミ風が吹いて、予備校を変えて

大原「消費税」というところとなりました。

大原のパンフレットの合格者の割合に魅了されたもよう・・・・・

財布を握ってるカミさんが、珍しく年内、しかも

昨日、授業料をネット振込したから、ほっとしてます。

ところで

MEEさん、もーげーとさん、どうだったのかな~?

| | コメント (2) | トラックバック (0)

税務調査 快勝!

建設屋(法人)さんの税務調査がありました。

論点は、

 去年の冬に賞与代わりに支給した

  全役員全従業員の慶弔金がとても高めであること

 所得税のサラリーマン20万円以下の申告不要を

  利用して会社から社長に18万円の利息の支払いを

  していたこと。

②は、施行令で同族会社の社長が、会社から受け取る場合は

適用除外と規定されている(施行令262条の2)。

決算を確定させたあとに、ついてるは税務セミナーで

この誤りに気付く。

どうしたものか?

苦し紛れの知恵で、議事録と帳簿の記載を信用保証料

代えてもらい、帳簿から支払いの相手先たる社長の名前も抹消した。

これが見事に功を奏し、ついてるのちょんぼ

見つかりませんでした

久々の『是認通知書』までもらえることになった。

税務署員が触れなかったの論点も

次の調査では『是認通知書』

を盾に次の調査では対抗できるからなぁ~

忙しかったけど嬉しい神風が吹いた11月となりました。

参考

    所得税法施行令

(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)
第二百六十二条の二  法第百二十一条第一項 (確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第一号に規定する法人から、法第二十八条第一項 (給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする

 一  法第百五十七条第一項第一号 (同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員
 二  前号の役員の親族であり又はあつた者
 三  第一号の役員とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあり又はあつた者
 四  第一号の役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者

| | コメント (2) | トラックバック (0)

「えー、信じられへんわー。不潔やわぁ」. これが乙女の決まり文句だった。『乙女の密告』 赤染昌子

「もし神様が戦争でわたしを生き残らせてくれたなら、わたしはお母さんがしてきたことよりもたくさんのことを成し遂げて見せます。ちっぽけな人間のままでいたくはありません。わたしは世の中のために、人々のために働きたいと思います。そして、今やわたしは知っているのです。勇気と明るい気持ちこそが必要なのです」と。

銀座のママの暴露本とおもって手にとりました。

なんとなんと、今年の芥川賞!

びっくりです。

税理士試験受験生にとっては

「アンネの日記」スピーチコンテストで

原稿暗記と格闘(葛藤)する外大生と

重なり合う部分があり

別の観点から面白いですよ。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ついてる 次女 うんどうかい

彼岸花が、お彼岸ではなく、今が満開の頃かな~

御当地はどうでしょうか?

温暖化の影響ですね。

さて、そんな中、10/2(土)、次女ゆうちゃんの

幼稚園小学校合同の運動会がありました。

ただいま、ゆうちゃんは幼稚園の年中さんです。

お天気は、曇りときどき

傘が必要のないくらいの霧雨で最高!

そして最高だったのが運動会の参加賞。

ついてるの頃は、鉛筆だったけど

今年の幼稚園の参加賞は、

10月半ば幼稚園の授業で使う 道具 でした。

公立の幼稚園ですが、私立よりも

 お金を活かしきってるな~

とおもいました。

これがほんとの こうりつ的!

なかはらさんの チューブリハビリも 思い出しました。

http://nakahara2.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-c2d5.html

お金は上手に廻すことを決意した10月2日になりました。

| | コメント (2) | トラックバック (0)

グループ法人税制 いよいよ施行

お米をはじめ沢山の農作物が収穫期を迎える頃となりました。

さて皆さんは、どんな収穫を迎えておんなりますか?

グループ法人税制や清算課税廃止等も

相互に、本日施行をむかえましたね。

グループ法人税制は、連結と違い、強制適用。

桁も大きくなるだけに恐いですね!

さて、H22.7.6.所得税(年金)の2重課税判決に伴う

還付につき

H16年以前分も還付の方向性が示されました。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/9382.pdf

通則法74条も久々に読んだな~!

こういうところは、民主党政権の影響かな~?

ともおもうところです。

今度調査があったら

税務署の人に訊いてみよ。

国税通則法
(還付金等の消滅時効)
第七十四条
 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2  第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ジャムアンドマーガリン

ジャムアンドマーガリン

ヤマザキのコッペパンです。

縦5センチ、横25センチもある
文字通りのロングセラー商品。

久々に食べました。

ついてるの場合
ジャムパンを食べると
幼稚園で友達と
ジャムを塗り塗りして食べた
記憶がよみがえり。

その記憶に癒されるんだよな~!

高校時代の青春の味もする。

鹿児島のパンメーカー
(フジパンだったとおもいます)が
このヤマザキのコッペパン
ジャムアンドマーガリン
のパクリ商品を出しています。

その名も

 いちごアンドマーガリン

こちらは、若干小さめ
ジャムもマーガリンも量が少なめ。
味もちょっと低カロリーの分
落ちます。

しかしながら単価が安いので
食べたいときは
それを買って食べていますが・・・・・

 いちごアンドマーガリン

その商魂の逞しさにいつも笑みがこぼれます。

| | コメント (1) | トラックバック (0)

目にはさやかに 見えねども

秋来ぬと  目にはさやかに  見えねども

風の音にぞ  おどろかれぬる

                                                  藤原敏行

秋を告げる風を感じる頃となりました。

ついてるの今年の秋は、

読書の風が吹いております。

 「罪と罰」「カラマーゾフの兄弟」

 テーマが多々ありますが

 エハラーとなって読み返すと

 目にはさやかに読めねども

 これらの作品は、"真実の愛"(の姿)を一番

 伝えたかったのではないかとおもいます。

 「カラマーゾフ」では長老の牧師さんがでてきますが

 江原さんと云うことが似ている。

 驚いたな~!

 おどろかれぬる秋です。

 

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

一括償却資産の全額必要経費算入

山間部の自然はちょっぴり

秋の彩りを魅せてくれるようになりました。

さて、準確定申告。

こちらは白色ですが・・・・・・

所得税法基本通達

(一括償却資産につき相続があった場合の取扱い)
49-40の3 令第139条第1項に規定する一括償却資産につき
同項の規定の適用を受けている居住者が死亡し、
当該規定に従い計算される金額のうち、
その死亡した日の属する年以降の各年分において
必要経費に算入されるべき金額がある場合には、
当該金額は当該居住者の死亡した日の属する年分の
必要経費に算入するものとする。

ただし、居住者が死亡した日の属する年以後の各年分において
必要経費に算入されるべき金額があり、かつ、
同項に規定する業務を承継した者がある場合の当該金額の取扱いは、
同項の規定に従い計算される金額を限度として
次によることとして差し支えないものとする。 (平12課所4-30追加)

 (1) 当該居住者の死亡した日の属する年
    当該居住者の必要経費に算入する。

 (2) 当該居住者の死亡した日の属する年の翌年以後の各年分
    当該業務を承継した者の必要経費に算入する。

所得税法

 第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例

(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第六十三条  居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、
当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならば
その者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は
山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、
当該金額は、政令で定めるところにより、
その者のその廃止した日の属する年分
(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、
当該総収入金額があつた最近の年分)又は
その前年分の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
必要経費に算入する。

| | コメント (7) | トラックバック (0)

早朝の 過ごし易さに 秋を知り

秋の味覚の代表する海の幸、
秋刀魚が食卓にあがる頃となりました。
今年は水揚げがなかなか少ないようで・・・・・・・
人生のほろ苦き味を噛み締めながら
さんまを食べるついてるです。

熱くてもいいから、熱く甘~い夜を
過ごしたいところですね!

さて理論マスター H23 消費税を買いました。

講師陣は、すでにこの時点で、もう来年の
予想をしている。
それを反映させた H23理論マスター と
想っています。
(改正で直前期に修正が入る)

ついてるの理論予想は、
今回の試験委員は
律儀に、きっちりと
リサイクルで『税額控除』
から1問だしてくる。
意表を突いて外してくるタイプでは
ないと感じています。

もう1問は単純で、抽象的。
それゆえ奥が深くなる
問題を出してくる。

ついてるには、予想がつきません。
申告関係でなにか論点があるように
おもいますが・・・・・・・・

来年TACがどこを予想
してくるか楽しみ。

計算は試験委員3年目。
3部作の完結編にあたります。

課税売上割合ちょうど95%の
問題をだしてくると読んでいます。

今年の採点が楽だったはず。
調理師だったらしい。
味をしめた試験委員。

完結編だけに、少なくとも簡潔な問題で
受験生に勝負を挑んでくるはずです。

今年は、いまから、計算も
継続してやっていきます。

そやないと、恐~い!

H22の試験をほろ苦い想い出にせんとな~!

| | コメント (0) | トラックバック (0)

«自ら放ち、自ら捕ぉ~る! by 桜木花道