一括償却資産の全額必要経費算入
山間部の自然はちょっぴり
秋の彩りを魅せてくれるようになりました。
さて、準確定申告。
こちらは白色ですが・・・・・・
所得税法基本通達
(一括償却資産につき相続があった場合の取扱い)
49-40の3 令第139条第1項に規定する一括償却資産につき
同項の規定の適用を受けている居住者が死亡し、
当該規定に従い計算される金額のうち、
その死亡した日の属する年以降の各年分において
必要経費に算入されるべき金額がある場合には、
当該金額は当該居住者の死亡した日の属する年分の
必要経費に算入するものとする。
ただし、居住者が死亡した日の属する年以後の各年分において
必要経費に算入されるべき金額があり、かつ、
同項に規定する業務を承継した者がある場合の当該金額の取扱いは、
同項の規定に従い計算される金額を限度として
次によることとして差し支えないものとする。 (平12課所4-30追加)
(1) 当該居住者の死亡した日の属する年
当該居住者の必要経費に算入する。
(2) 当該居住者の死亡した日の属する年の翌年以後の各年分
当該業務を承継した者の必要経費に算入する。
所得税法
第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、
当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならば
その者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は
山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、
当該金額は、政令で定めるところにより、
その者のその廃止した日の属する年分
(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、
当該総収入金額があつた最近の年分)又は
その前年分の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
必要経費に算入する。
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