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一括償却資産の全額必要経費算入

山間部の自然はちょっぴり

秋の彩りを魅せてくれるようになりました。

さて、準確定申告。

こちらは白色ですが・・・・・・

所得税法基本通達

(一括償却資産につき相続があった場合の取扱い)
49-40の3 令第139条第1項に規定する一括償却資産につき
同項の規定の適用を受けている居住者が死亡し、
当該規定に従い計算される金額のうち、
その死亡した日の属する年以降の各年分において
必要経費に算入されるべき金額がある場合には、
当該金額は当該居住者の死亡した日の属する年分の
必要経費に算入するものとする。

ただし、居住者が死亡した日の属する年以後の各年分において
必要経費に算入されるべき金額があり、かつ、
同項に規定する業務を承継した者がある場合の当該金額の取扱いは、
同項の規定に従い計算される金額を限度として
次によることとして差し支えないものとする。 (平12課所4-30追加)

 (1) 当該居住者の死亡した日の属する年
    当該居住者の必要経費に算入する。

 (2) 当該居住者の死亡した日の属する年の翌年以後の各年分
    当該業務を承継した者の必要経費に算入する。

所得税法

 第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例

(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第六十三条  居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、
当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならば
その者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は
山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、
当該金額は、政令で定めるところにより、
その者のその廃止した日の属する年分
(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、
当該総収入金額があつた最近の年分)又は
その前年分の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
必要経費に算入する。

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コメント

相続税法マスターついてるさんへ

また質問させて下さい。

配偶者が全財産を相続すると1.6億まで控除があるそうですが、
その配偶者も83歳のためこれが得策なのかという判断が出来ないでいます。子供は2人おります。
どのような考え方がよろしいのでしょうか?
(相続した後その配偶者がすぐなくなったら場合などなにか規定があるのでしょうか?)
まだ生存されておりますが事前に相談がありました。遺言をどうかくか?ということで・・
相続財産評価額は1.6億以上あります。

投稿: なかはら | 2010年9月17日 (金曜日) 21時34分

①配偶者控除について1億6000万円以上控除がある場合もあるよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

②相次相続控除(20条)という規定があり。
 タック又は大原の個別計算問題集を買ってきて
 個別問題を解くほうが結局は理解が早いとおも います。
 (他の税法に同じ発想のものがないから)


③模範解答 配偶者は7千万円くらいの相続。
 理由   2次相続税額が0円となるため。

 模範解答をベースに相続登記費用や
配偶者の生活費も含めいろいろ試算します。

お客さんが保険、銀行、証券会社の
相続対策セミナーに参加され
けっこう勉強されているように
感じます。

自論の結論の確認をしたいスタンスかな~

相続税は計算体系がシンプル。
問題集を一冊買って初歩問題、基本問題
だけを解いてもそんなに時間はかかりません。

市販の問題集は、網羅性よりも
基本+ほんの少しの応用
で厳選度が高い。

それをお勧めします。

気合いいれないとやる意味ないっすよ~!
http://nakahara2.cocolog-nifty.com/blog/

投稿: ついてる | 2010年9月17日 (金曜日) 22時56分

ついてるさんへ

さっそく個別問題集(H22年)と理論マスター(H23年)買ってきて模範解答の理由まで理解出来ました。ありがとうございました。(図解相続税法よりこっちが理解はやかったです。E:happy01]

確認ですが、なかはらのしろうと認識では

配偶者が全ての財産を相続した場合に

1.6億の数字が出てくると思ってたんですが

そんなこと書いてませんよね。配偶者は申告を要件にもれなく(仮装隠ぺいを除く)1.6億か配偶者の法定相続分相当額は税金がかからないという認識でよろしいのでしょうか?

また
1.6億を利用して全ての財産を配偶者に相続させる方法は二次相続のことを考えると得策ではないですよね。
ケースとしては配偶者がまだ余命が長いか子がいないかのケースでしか得策ではないのかなという認識ですがどうですか?

投稿: なかはら | 2010年9月18日 (土曜日) 21時02分

なかはらさんへ

配偶者は申告を要件にもれなく(仮装隠ぺいを除く)1.6億か配偶者の法定相続分相当額は税金がかからないという認識でOKですよ。

また
1.6億を利用して全ての財産を配偶者に相続させる方法は二次相続のことを考えると得策か否か?

ケースとして、配偶者がまだ余命が長い場合は
配偶者の旅行、介護、生活費等で
相続した相続財産まで使い込めば
現実論は別として
2次相続は0円になるから得策かな~?
対策の時間も稼げるし。

子がいないかのケースは
おそらく民法上の第3順位
の兄弟姉妹まで相続が及ぶから
得策かどうか否か、?
うーん?です。

その場合、まずは払えるか否か
相続財産に土地建物が多いか
現預金が多いか確認するのと
土地建物が多い場合は
売って所得税まで払っておいたほうが
結局は安くなるとおもいます。
(所得税法上相続税額の取得費加算
 という規定があり、それも説明する
 訊かれる可能性があり)

投稿: ついてる | 2010年9月19日 (日曜日) 05時47分

ついてるさんへ

たびたびお返事ありがとうございます!

相続税も知っとくと面白いでしょうね。

あとマスターと個別で実務の勉強するのって

いいですね。他の税法でも参考にさせてもらいます。

最後に相次相続控除についてですが、

これって相続税の申告の時に気にすることで

事前の相続税対策では考慮する必要はないという認識でよろしいですか?10年先のことなんてわからないし。

投稿: なかはら | 2010年9月19日 (日曜日) 09時37分

なかはらさんへ

マスターと個別で実務の勉強するのって
いいですけど、租税は法律(通達)主義だから
法規(通達)集もお忘れなく。

租税TAC主義や大原主義から
卒業して、なかはらさんの詳しい
法律主義でいきたいですね。

最後に相次相続控除についてですが、
相続税の申告の時に気にすることで
事前の相続税対策では考慮する
必要はない?

これも頭で考えるよりも
紙とペンで試算していったほうが
はやいとおもいます。

10年先のことなんてわからないし

 答えは かみ のみぞ識る

試算表の説明は上手のようなので
是非作成して 視える化 してください。

具体的には
被相続人の相続税額。

それと被相続人の財産を
財産0円の配偶者が相続して

①1年で1000万円消費した場合
②2年で2000万円消費した場合
③3年で・・・・・・

の配偶者の相続税額等
試算してみると模範解答が
はっきり視えてくるとおもいます。

さらには相続財産を売却した場合の
所得税額も取得費加算も考慮して
計算なんかしたりして・・・・・・

 資産の数だけ試算がある

試算はなかはらさんの私産になります。

この案件がよきラウンドとなりますように

気合いいれないとやる意味ないっすよ~!
http://nakahara2.cocolog-nifty.com/blog/

投稿: どらごん | 2010年9月19日 (日曜日) 21時07分

どらごんさんへ

なるほど~!
試算することで確実ではなくても情報提供できますね。
この場合相続税自体の試算から必要ですよね。
確かにやるなら本気でないと意味ないっすね。

はぁ~

がんばってみます

いつもありがとうございます!

投稿: なかはら | 2010年9月20日 (月曜日) 22時13分

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