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2010年10月 1日 (金曜日)

グループ法人税制 いよいよ施行

お米をはじめ沢山の農作物が収穫期を迎える頃となりました。

さて皆さんは、どんな収穫を迎えておんなりますか?

グループ法人税制や清算課税廃止等も

相互に、本日施行をむかえましたね。

グループ法人税制は、連結と違い、強制適用。

桁も大きくなるだけに恐いですね!

さて、H22.7.6.所得税(年金)の2重課税判決に伴う

還付につき

H16年以前分も還付の方向性が示されました。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/9382.pdf

通則法74条も久々に読んだな~!

こういうところは、民主党政権の影響かな~?

ともおもうところです。

今度調査があったら

税務署の人に訊いてみよ。

国税通則法
(還付金等の消滅時効)
第七十四条
 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2  第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。

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