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2010年12月 6日 (月曜日)

税務調査 快勝!

建設屋(法人)さんの税務調査がありました。

論点は、

 去年の冬に賞与代わりに支給した

  全役員全従業員の慶弔金がとても高めであること

 所得税のサラリーマン20万円以下の申告不要を

  利用して会社から社長に18万円の利息の支払いを

  していたこと。

②は、施行令で同族会社の社長が、会社から受け取る場合は

適用除外と規定されている(施行令262条の2)。

決算を確定させたあとに、ついてるは税務セミナーで

この誤りに気付く。

どうしたものか?

苦し紛れの知恵で、議事録と帳簿の記載を信用保証料

代えてもらい、帳簿から支払いの相手先たる社長の名前も抹消した。

これが見事に功を奏し、ついてるのちょんぼ

見つかりませんでした

久々の『是認通知書』までもらえることになった。

税務署員が触れなかったの論点も

次の調査では『是認通知書』

を盾に次の調査では対抗できるからなぁ~

忙しかったけど嬉しい神風が吹いた11月となりました。

参考

    所得税法施行令

(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)
第二百六十二条の二  法第百二十一条第一項 (確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第一号に規定する法人から、法第二十八条第一項 (給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする

 一  法第百五十七条第一項第一号 (同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員
 二  前号の役員の親族であり又はあつた者
 三  第一号の役員とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあり又はあつた者
 四  第一号の役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者

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